
仮想通貨の税金はいくらかかりますか?
国税庁のFAQでは、仮想通貨の利益は原則として雑所得で、給与などと合算して所得税5%から45%の累進税率に復興特別所得税2.1%が加わります。所得税15%の分離課税は2026年3月31日に成立しましたが、適用開始日はまだ決まっていません。
書類の最終確認日 確認者 CryptoGuardz 登録簿編集部
仮想通貨の税金は、利益が他の所得と合算される雑所得として計算されるのが原則で、所得税の税率は課税所得に応じて5%から45%です。2026年分は、これに基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。会社員なら、仮想通貨を含む給与以外の所得が年20万円以下のとき、所得税の確定申告は要りません。株と同じような所得税15%の分離課税は2026年3月31日に成立した改正法に入りましたが、まだ始まっていません。
国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月最終改訂)、タックスアンサーNo.1900とNo.2260、e-Gov法令検索の所得税法、財務省の税制改正の大綱と改正法の要綱・解説、参議院の議案情報を2026年10月16日に読みました。数字はすべてこれらの公的な資料からとっています。この記事は税務の助言ではありません。自分の申告については、国税庁や税務署、税理士に確認してください。
仮想通貨の利益は何所得になるのか?
原則として雑所得です。国税庁のFAQの2-2(令和7年12月更新)はこう答えています。
暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
令和7年12月の改訂で、線引きが1つ加わりました。その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ原則として雑所得(業務に係る雑所得)になります。ここでの収入金額は利益ではなく、売却額や交換で受け取った額の合計です。
課税の対象になるのは売ったときだけではありません。FAQの1-2と1-3によれば、仮想通貨で商品を買うことも、仮想通貨同士を交換することも、手放した仮想通貨の譲渡にあたります。マイニング、ステーキング、レンディングで受け取った仮想通貨は、FAQの1-7により、取得した時点の価額(時価)が収入になります。
税金はいくらかかるのか?
雑所得は給与などと合算され、所得税は次の速算表で計算します。タックスアンサーNo.2260(令和8年4月1日現在法令等)の表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
同じページによると、復興特別所得税は原則としてその年分の基準所得税額の2.1%で、所得税と併せて申告・納付します。令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ
、防衛特別所得税が加わる、とも書かれています。住民税は別にかかりますが、税率はこの記事では確認しておらず未確認です。
計算例: 売却と交換で利益が21万円になった会社員
国税庁のFAQの1-1と1-3の取引を、同じ年の1人の取引として並べます。4月2日に4,000,000円で4 BTCを買い、4月20日に0.2 BTCを210,000円で売り、11月2日に1 BTCで40 XRP(1 XRP=30,000円)を買いました。ほかに購入はないので、1 BTCあたりの取得価額は4,000,000円÷4=1,000,000円です。
- 売却: 210,000円-1,000,000円×0.2=10,000円
- 交換: 30,000円×40-1,000,000円×1=200,000円
- 雑所得の合計: 10,000円+200,000円=210,000円
20万円を超えたので、給与を1か所から受けて年末調整を済ませた会社員でも確定申告が必要です。収入金額は210,000円+1,200,000円=1,410,000円で、300万円を超えないので、区分はその他雑所得のままです。増える所得税は、給与と合わせた課税所得がその税率の段階に収まる場合、次のとおりです。
| 給与の段階の税率 | 増える所得税 | 復興特別所得税2.1% | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5% | 210,000円×5%=10,500円 | 220円 | 10,720円 |
| 10% | 210,000円×10%=21,000円 | 441円 | 21,441円 |
| 20% | 210,000円×20%=42,000円 | 882円 | 42,882円 |
| 33% | 210,000円×33%=69,300円 | 1,455円 | 70,755円 |
概算です。復興特別所得税は増えた所得税に2.1%を掛け、1円未満を切り捨てています。申告納税額の端数処理と住民税は含めていません。
20万円以下なら税金はかからないのか?
かかります。20万円は所得税の確定申告が要らない条件で、非課税の枠ではありません。所得税法第121条第1項第1号の文言です。
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
条件は3つあります。給与の年間収入金額が2,000万円以下であること、給与の全部が源泉徴収の対象であること、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が20万円以下であることです。対象は利益で、売却額ではありません。会社員でない人には、この条件はありません。売るときの手順はビットコインの売り方にあります。
住民税は扱いが違います。横浜市のページ(2026年4月1日更新)は住民税の場合は、所得税と異なり、所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。
と書いています。所得税の確定申告をしなかった場合は、市区町村への住民税の申告が必要です。ほかの市区町村の扱いは未確認です。
仮想通貨の損失は給与と相殺できるのか?
できません。FAQの2-11は雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
としています。所得税法第69条が損益通算を認めるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失だけです。証拠金取引については、FAQの2-12がFXのような申告分離課税の対象ではなく総合課税だとしています。
2026年の改正で、仮想通貨の税金は何が変わるのか?
成立したものと、まだ決まっていないものに分けます。
成立したもの。財務省によると「所得税法等の一部を改正する法律案」は令和8年3月31日に成立し、同日公布されました。法律案要綱は、暗号資産取引業者に対して特定暗号資産を譲渡した場合の所得について他の所得と分離して百分の十五の税率により課税する
と書いています。特定暗号資産とは、名称が金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等です。同じ要綱には、損失を翌年以後3年内に繰り越して控除できる制度と、取引業者が翌年1月31日までに税務署長へ報告書を出す制度も入っています。
まだ決まっていないもの。税制改正の大綱によると、分離課税は金商法等の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日(以下「適用開始日」という。)以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用する。
とされています。その金商法等改正法(令和8年法律第64号)は令和8年7月23日に公布され、附則第1条により暗号資産の部分は公布の日から1年以内に施行されます。施行日を定める政令は、2026年10月16日の時点で確認できず未確認です。施行が2027年中なら適用は2028年1月1日以後の譲渡からになりますが、その日付は政令しだいです。
税率は、令和7年12月26日の税制改正の大綱では20%(所得税 15%、個人住民税5%)
です。所得税の15%は成立しました。住民税側は、総務省の資料によると「地方税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第2号)に特定暗号資産取引の課税の見直しが入っており、青森県のページはこの改正にもとづく申告分離課税の個人県民税を2%としています。市町村民税の率は、この記事では確認しておらず未確認です。
それまでは、上の雑所得と総合課税のルールがそのまま適用されます。
よくある質問
仮想通貨の税金は何%ですか?
2026年10月の時点では、雑所得として給与などと合算し、所得税5%から45%の累進税率に、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。住民税は別です。
20万円以下なら申告しなくていいですか?
給与の全部が源泉徴収の対象の会社員で、仮想通貨を含む給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません(所得税法第121条)。住民税の申告は別に必要になることがあります。
仮想通貨を買っただけで税金はかかりますか?
国税庁のFAQは、売却、商品の購入、仮想通貨同士の交換の時点で所得を計算するとしています。円で買って持っているだけの段階の課税は、FAQには書かれていません。買い方はビットコインの買い方にあります。
ステーキングの報酬は課税されますか?
されます。FAQの1-7により、取得した時点の時価が収入になります。仕組みはステーキングとは、取引所の比較は仮想通貨取引所の一覧にあります。
分離課税はいつから始まりますか?
金商法等改正法の施行日の翌年1月1日以後の譲渡からです。施行日の政令は2026年10月16日の時点で未確認です。
出典
- 国税庁, 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ), 令和7年12月最終改訂, retrieved 16 October 2026
- 国税庁, 暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和7年12月), retrieved 16 October 2026
- 国税庁, タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人, 令和8年4月1日現在法令等, retrieved 16 October 2026
- 国税庁, タックスアンサーNo.2260 所得税の税率, 令和8年4月1日現在法令等, retrieved 16 October 2026
- e-Gov法令検索, 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) 第35条、第69条、第121条, retrieved 16 October 2026
- 財務省, 令和8年度税制改正の大綱, 令和7年12月26日閣議決定, retrieved 16 October 2026
- 財務省, 第221回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律案 成立日・公布日 令和8年3月31日), retrieved 16 October 2026
- 財務省, 所得税法等の一部を改正する法律案要綱, retrieved 16 October 2026
- 財務省, 令和8年度税制改正の解説, 租税特別措置法等(所得税関係)の改正, retrieved 16 October 2026
- 参議院, 議案情報 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(令和8年法律第64号、公布 令和8年7月23日), retrieved 16 October 2026
- 金融庁, 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料, 2026年4月, retrieved 16 October 2026
- BUSINESS LAWYERS, 2027年施行 暗号資産に関する金商法・資金決済法改正の概要(附則1条柱書、公布日から1年以内に施行), 2026年8月28日, retrieved 16 October 2026
- 総務省自治税務局, 地方税法施行規則等の改正の概要(地方税法等の一部を改正する法律 令和8年法律第2号、特定暗号資産取引に係る課税の見直し), 令和8年7月, retrieved 16 October 2026
- 青森県, 青森県県税条例の一部改正(個人県民税、特定暗号資産の申告分離課税 2%), retrieved 16 October 2026
- 横浜市, 給与以外に副収入がある場合の住民税の申告, 2026年4月1日更新, retrieved 16 October 2026
この記事について
上に挙げた出典をもとに、CryptoGuardzの登録簿チームがまとめました。調査と下書きにはAIの支援を使い、公開前に名前を明記した編集者が確認しています。この記事はギャンブルを勧めるものではありません。数字や読み方に誤りがあればお知らせください (英語)。訂正は公開の場で記録します。